中古マンションを購入。リフォームをしたいが、契約書が簡易なもので心配だ。

中古マンションを購入。リフォームをしたいが、契約書が簡易なもので心配だ。


Q

中古マンションを購入し、リフォーム会社と打ち合わせ中です。これから契約するという段階ですが、提示された契約書があまりにも簡単なものです。保証についても書面は一切出してくれません。どうすればよいでしょうか。



A

トラブルを防ぐため、保証内容・期間を契約書などで明確にしておくことが必要です。 

リフォームを発注する側として、リフォーム会社の言いなりにはならず、情報収集をしてきちんとした書面による契約を行うよう心がけましょう。 500万円を超えるリフォーム工事を行うには、建設業の許可が必要ですので、リフォーム会社所在地の都道府県で許可の有無を確認することをおすすめします。また、トラブルを防ぐためにも契約書をかわすことは不可欠です。リフォーム会社が契約書や約款を作成しないと主張しても、できる限り約款付きの契約書を作成してもらいましょう。契約書や約款のひな形として、一般社団法人住宅リフォーム推進協議会の「標準契約書式集」を利用するとよいでしょう。 保証についてですが、リフォーム工事の場合は法的な義務づけがないため、業者によって保証内容はさまざまであり、工事保証を行っていない会社もあります。ただし、リフォーム工事の成果について瑕疵(不具合)があった場合、引渡から1年間は補修や補修に代わる損害賠償を請求することができます(民法634条・637条)。しかし、法律の条文に委ねるよりは、工事に問題があった場合にどのように解決するかについて、保証内容や保証期間を契約書・契約約款・保証書などの書面で明確に取り決めをしておくとよいでしょう。  

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