不動産を売ったときにかかる税金

不動産を売ったときにかかる税金

【譲渡税】

 個人が土地や建物を売却し利益(譲渡益)が生じた場合その利益に対して課せられる

所得税と住民税です。

  所有期間が5年を超える場合(長期譲渡)  譲渡益の39%

  所有期間が5年以下の場合(短期譲渡)   譲渡益の20%

《マイホームを売った場合》

   自分が住んでいる家屋やその敷地を、特別な関係のない者に売った時の譲渡益に

かかる税金は、他の土地や建物の売却と異なり特例によってその譲渡益から

3,000万円の特別控除を受けることが出来ます。

また、所有期間(譲渡した年の1月1日で計算)によっても控除後の税率が異なります。

◆所有期間が5年以下の住まいの売却 短期譲渡所得での課税◆

(売却代金 - 土地・建物の取得費※1 - 譲渡費用※2 - 3,000万円)×39%(税率)

◆所有期間が5年超10年以下の住まいの売却 長期譲渡所得での課税◆

 (売却代金 - 土地・建物の取得費※1 - 譲渡費用※2 - 3,000万円)×20%(税率)

◆所有期間が10年超の住まいの売却 軽減税率適用の長期譲渡所得での課税◆

 (売却代金 - 土地・建物の取得費※1 - 譲渡費用※2 - 3,000万円)のうち

         6,000万円以下の部分   14%(税率)

         6,000万円超の部分    20%(税率)

 《マイホーム以外の不動産》

  

◆所有期間が5年以下の不動産物権の売却 短期譲渡所得での課税◆

 (売却代金 - 土地・建物の取得費※1 - 譲渡費用※2)×39%(税率)

◆所有期間が5年超の不動産物権の売却 長期譲渡所得での課税◆

 (売却代金 - 土地・建物の取得費※1 - 譲渡費用※2)×20%(税率)

※1取得費

  売却した土地や建物の購入価格(建物は減価償却費後)や購入時に支払った仲介手数料、

購入時の契約書に貼付した印紙税、登録免許税や手数料、不動産取得税、購入の際に支

払った立退き料、移転料、建物等の取壊し費用などがあります。これは、購入時の契約

書や領収証によって確認します。

また、実際の取得費が不明の場合は、譲渡所得の5%となります。

※2譲渡費用    

  土地や建物を売却するために要した費用で、売却の際の仲介手数料、売却にともなう広告費

  や測量費、売買契約書に貼付した印紙税や売買にともない支払う立退き料、移転料、建物の

  取壊し費用などがあります。

住宅取得資金の贈与特例の仕組み

【贈与税】

個人から現金や不動産といった財産の贈与を受けた場合に課せられる税金(国税)です。

  〔暦年課税〕と〔相続時清算課税〕の課税方式を贈与者ごとに選択することが出来ます。

住宅取得等資金贈与の非課税特例は、暦年課税又は相続時清算課税のいずれかとあわせて

適用することが出来ます。

<暦年課税の場合(平成26年分一般住宅)>

  500万円+110万円=810万円までが非課税

<相続時精算課税の場合(平成26年分一般住宅)>

2,500万円+500万円=3,000万円までが非課税

受贈年 省エネ性・耐震性を 左記以外の住宅

         備えた良質な住宅  (一般住宅)

25年  1,200万円   700万円

26年  1,000万円   500万円

   =適用条件=

(1) 適用対象となる贈与者、受贈者

・贈与者・・・贈与を受ける人の直系尊属

    ・受贈者・・・その年の1月1日現在で20歳以上の贈与を受けた年の

合計所得が2,000万円以下の贈与者の子や孫

(2) 適用対象となる住宅用家屋等の範囲

・床面積50㎡以上240㎡以下

(3)入居要件

        ・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその取得した住宅に居住すること

《贈与特例を受けた時の申告》

住宅取得資金の贈与特例を受けようとする人は、翌年2月1日~3月15日までに管轄の

税務署に贈与税の申告をしなければなりません。

不動産を持っている時の税金

【固定資産税・都市計画税】

  固定資産税は毎年1月1日現在の不動産物権の所有者に対して課せられる市町村税です。

都市計画税は市街化区域をもつ市町村が都市計画事業、土地区画整理事業のために必要な

経費を充当するため原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課せられる市町村税です。

      固定資産税・・・評価額×1.4%

      都市計画税・・・評価額×0.3%

《新築住宅の軽減措置》

 平成26年3月31日までに新築された住宅で、床面積が120㎡までの部分については、

税額が3年間(耐火構造、準耐火構造3階建て以上は5年間)2分の1に軽減されます。

《中古住宅の耐震改修に伴う減額》

   昭和57年1月1日以前から存在していた住宅で、平成27年12月31日までに耐震改修

をした場合に、改修時期に応じて固定資産税が2分の1に減額されます。

        改修時期  減額期間

H18~H21  3年間

H22~H24  2年間

H25~H27  1年間

《住宅用地の評価額の軽減措置》

  住宅用地については3分の1(都市計画税は3分の2)に減額されます。

  さらに小規模住宅用地の特例として200㎡以下の部分については6分の1

(都市計画税は3分の1)に減額されます。

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