【不動産取得税】
土地や住宅などの不動産を売買、交換、贈与、建築などで取得した際に一度だけ納付する都
道府県税です。(相続による取得は課税されません)
この標準税率4%を3%に引き下げる特例措置が平成27年3月31日まで延長されました。
ただし、住宅以外の建物に係る税率の引き下げは平成20年3月31日で終了いたしました。
また、宅地評価の土地については課税標準価格を2分の1とする特例措置が平成27年3月
31日まで延長されています。
《住宅の新築・新築住宅購入の場合》
(建物の固定資産税評価額-特別控除額1,200万円)×3%
〔要件〕
・床面積が50㎡以上240㎡以下であること
《中古住宅購入の場合》
(建物の固定資産税評価額-特別控除額〔下表参照〕)×3%
〔要件〕
・ 床面積が50㎡以上240㎡以下であること
・ 自己の住居の用に供する住宅であること
・ 以下の4項目の内、1つにがいとうするもの
(1)取得の日前20年以内に新築された住宅であること
(2)昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること
(3)築年数に関わらず新耐震基準に適合することが証明された住宅
(4)既存住宅売買瑕疵保険に加入している住宅
《住宅用土地の場合》
上記の軽減を受ける住宅用地で要件をみたせば、次のいずれか多い額が減額されます。
①土地の1㎡あたりの固定資産税評価額×2分の1×
住宅床面積の2倍(上限200㎡まで)×3%
または、
②45,000円
〔要件〕
<新築住宅の土地>
・土地を購入した日から3年以内にその土地上に住宅を新築した場合
・新築でまだ人が住んだ事がない住宅とその敷地を新築後1年以内に購入
した場合
・住宅を新築後1年以内にその土地も購入した場合
<中古住宅の土地>
・土地購入の日から1年以内にその土地上にある自分で住むための中古住
宅を購入した場合
・中古住宅の取得後1年以内にその土地も購入した場合
【印紙税】
不動産を購入したりする時に売買契約書などに収入印紙を貼って納付する税金(国税)です。
契約書の記載金額(売買価格)に応じた収入印紙を貼って消印する方法で納めます。
登録免許税】
不動産を登録する際に納付する税金(国税)です。
家を新築した時は保存登記が、住宅ローン等を利用する時はその担保として抵当権を設定
することがあり、そのためにも登記が必要です。土地の売買等に係る登録免許税には以下
の通り平成27年3月31日までは減税されるものがあります。
※ 一定の条件を備えた住宅用の家屋については、所有権の保存登記は0.15%に、移転
登記は0.3%に、抵当権の設定登記は債権金額の0.1%に税率が軽減されます。
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