6.遺言書があればその内容のとおりに相続する
被相続人は、生前に遺言書を書いておくことで死後の財産の分け方を指示することができます。遺言書があれば、原則として相続人はその内容のとおりに遺産を分けることになります。
この章では、遺言書があったときの相続の方法をお伝えします。ポイントは次の3つです。
遺言書は民法に定められた方法で書かれていなければならない
自筆の遺言書は家庭裁判所で検認を受けなければならない
相続人全員の合意で遺言書とは異なる配分もできる
6-1.遺言書は法的に有効であることが必要
遺言書は民法に定められた方法で書かれていなければなりません。民法で定められた要件を満たしていない遺言書は無効になり、せっかくの遺志が無駄になってしまいます。
民法で定められている遺言書の形式は下の図のとおりですが、主なものとして公証人に筆記してもらう公正証書遺言と自筆で書く自筆証書遺言があります。
公正証書遺言は作成に費用がかかりますが、公証人に筆記してもらうため無効になることはありません。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
自筆証書遺言は自分一人でいつでも書くことができて費用もかかりませんが、法律で定められた要件を満たしていないために無効になることが多くなります。自宅で保管していた場合は、紛失や改ざんの恐れもあります。
6-2.自筆の遺言書は家庭裁判所で検認が必要
自宅や貸金庫などから遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)が見つかった場合は、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。検認を受けるまで遺言書は開封してはならないため注意しましょう。
6-3.相続人全員の合意で遺言書とは異なる配分もできる
法的に有効な遺言書があれば、相続人は原則として遺言書に書かれているとおりに遺産を分けることになります。ただし相続人全員の合意があれば、遺言とは異なる方法で遺産を分けることもできます。
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