5.相続は放棄することもできる
相続人は相続を放棄することができます。被相続人の借金を引き継ぎたくない場合や、遺産が少なく1人の相続人に集中させたい場合などで相続放棄をすることがあります。
この章では、相続放棄の方法と注意点をお伝えします。ポイントは次の3つです。
相続放棄は相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる
相続放棄をするとはじめから相続人でなかったことになる
相続放棄をすると他の親族に相続権が移ることに注意が必要
5-1.3か月以内に家庭裁判所に申し立てる
相続を放棄する場合は、相続開始(被相続人の死亡)から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをします。
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったことになります。被相続人の借金を引き継がなくてよい一方で、財産を受け取ることはできません。また、相続放棄した人の子が代わりに相続する代襲相続も認められません。
5-2.他の親族に相続権が移ることに注意
相続放棄をすると他の親族に相続権が移ります。被相続人の借金を相続しないように相続放棄をする場合は、特にこのことを頭に入れておかなければなりません。
下の図は、借金がある被相続人の妻と長女が相続放棄をする例です。妻と長女が相続放棄をすれば、被相続人の兄と姉が相続人になります。つまり、兄と姉が借金を返済しなければなりません。相続放棄をするときには、新たに相続人になる兄と姉に事情を知らせておくことが重要です。
5-3.受け取った遺産の範囲内で借金を返す方法もある
被相続人に借金があった場合では、相続を放棄する以外に、受け取った遺産の範囲内で借金を返済する方法もあります。これを限定承認といいます。
限定承認をするには、相続開始から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをします。ただし、相続人の全員が共同で申し立てをする必要があるなど手続きが煩雑なことから、限定承認はあまり行われません。
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