遺産を相続できる人

3.遺産を相続できる人

本来、誰が遺産を相続するかについては自由に決めることができます。被相続人が遺言で指示するほか、相続人どうしで話し合って決めることもできます。しかし、遺言書がない場合や、相続人どうしで話し合いがまとまらなかった場合のために、民法には相続人についての一定の決まりがあります。

この章では民法の規定に沿って、誰が遺産を相続できるかについて解説します。ポイントは次の3つです。相続人に非行があった場合や、相続人が誰もいない場合の規定についてもご紹介します。

被相続人の配偶者は常に相続できる

配偶者以外の親族は、子、父母、兄弟姉妹の順番で相続できる

相続人が先に亡くなるなどした場合はその人の子が相続できる

3-1.法定相続人の範囲

民法で定められている相続人(法定相続人)は次のとおりです。

常に法定相続人:配偶者(法的な婚姻関係に限る)

第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)

第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)

第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)

第1順位の相続人となる子は、実の子だけでなく養子も含まれます。第1順位の人がいなければ第2順位の人が法定相続人となり、第2順位の人もいなければ第3順位の人が法定相続人となります。

3-2.誰が法定相続人になるかを調べる方法

家族どうしの関係はお互いに把握できているので、誰が相続人になるかは調べるまでもないと思いがちです。しかし、被相続人の死後に思いもよらない相続人が現れることもあります。たとえば、離婚した相手や愛人との間に子供がいた場合などです。

誰が法定相続人になるかを調べるためには、被相続人と相続人の戸籍謄本を取得します。人の出生や親子関係は戸籍に記録されていて、戸籍謄本は誰が法定相続人になるかを確認するための重要な資料です。

戸籍謄本は本籍地がある市区町村役場で取得できます。預貯金や不動産の相続手続きでも必要になるため、早めに取得しておくことをおすすめします。

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