3-4.法定相続人が先に死亡した場合
法定相続人が被相続人よりも先に死亡した場合は、その死亡した相続人の子が代わりに遺産を相続することができます。これを代襲相続といいます。
代襲相続が認められるのは、先に死亡した法定相続人が被相続人の子または兄弟姉妹である場合に限られます。死亡した場合だけでなく、相続欠格や相続廃除で相続できなくなった場合も代襲相続が認められますが、相続放棄をした場合は認められません(相続放棄については「4.相続は放棄することもできる」で詳しくお伝えします)。
3-5.法定相続人がいない場合
被相続人が次の全部にあてはまる場合は、法定相続人がいない相続人不存在となります。
配偶者・子供・孫がいない(あるいは死亡した)
兄弟姉妹・甥・姪もいない(あるいは死亡した)
両親・祖父母はすでに死亡した
相続欠格・相続廃除・相続放棄で相続人全員が相続権を失った
法定相続人がいない場合、遺産は相続財産管理人が管理し、遺言で指定された人や債権者、療養看護に努めた人に分配します。残った遺産は国庫に納められます。
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