なお、親から相続した土地や建物の場合、そもそも取得費が分からないことも多いことでしょう。その場合には、譲渡価格の5%を取得費として計算をします。先ほどの例をもとに当てはめてみると、譲渡価格4,500万円なので、取得費は5%相当額の225万円となります。
3.特例による特別控除が受けられること
最後に覚えておくべきこととして「特例による特別控除」があります。
物件の種類や面積、築年数なども影響するため、すべてに対して当てはまるものではありませんが、条件ごとによってもっと有利になる様々な特例や軽減措置も用意されています。
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