マイホーム(居住用不動産)を売ったときの特例
通称「3,000万円特例」と呼ばれる特例で、自分が住んでいる家もしくは敷地の売却であれば、譲渡所得から3,000万円が控除されます。ただし、譲渡した年の前年及び前々年に同じ特例や買い替え特例などを受けていないことが適用条件です。また、譲渡する相手が親子・夫婦、生計を一にする親族、同族会社ではないことではないことも条件となります。
この特例が受けられれば、売却による利益が3,000万円までは税金は必要ありません。
所有期間が10年を越える不動産を売ったときの特例
先ほどの3,000万円特例と重ねて受けることができる特例として「所有期間が10年越えの居住用不動産を売却したときの軽減税率特例」があります。その名の通り、土地・建物ともに所有期間が10年を超える場合、税率が軽減されます。
適用条件は、同じ特例を前年及び前々年に受けていないこと、買い替えや交換の特例など他の特例を受けていないこと、等があります。
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