売って利益が出れば、譲渡所得税・住民税がかかる
不動産を譲渡して利益が出た場合、その利益を譲渡所得として所得税(国税)・住民税(地方税)が課せられます。
平成23年から25年間は東日本大震災の復興に必要な財源確保を目的とした復興特別所得税も加わりました。
これら譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得と分離して計算することから、「分離課税」と呼ばれています。
譲渡所得は、売却不動産の取得費に売却費用を加算した額を、譲渡価格から差し引いた額です。
譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)
なお取得費には、所有期間中の減価償却がなされている必要があります。
また、譲渡する不動産が居住用、つまりマイホームであれば、譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けるができます。
こうして譲渡所得から特別控除額を差し引いた金額が、課税対象となる譲渡所得になります。
課税譲渡所得=譲渡所得-特別控除
譲渡所得を算出する上で抑えておくべき3つのポイント
上記にてお伝えした通り、譲渡所得が課税対象となり、譲渡所得額に応じて譲渡所得税と住民税が決まります。
不動産売却に必要な税金のうち、最も重要となるのが譲渡所得で、算出をする上で抑えておくべきポイントが3つあります。
1. 不動産の所有期間によって税率が変わること
2. 取得費・売却費用には仲介手数料等も含められること
3. 特例による特別控除が受けられること
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