1.不動産の所有期間によって税率が変わります
ざっくりお伝えすると・・・
・5年を境に税率が変わる
・譲渡した年の1月1日で計算する
不動産を譲渡した際の譲渡所得税・住民税は、譲渡するタイミングでの、その土地・建物の所有期間によって、5年越なら「長期譲渡所得」、5年以下なら「短期譲渡所得」に分けられ、税率も大きく異なります。
長期譲渡所得である方が税率も低くなりますが、5年越という所有期間の計算が独特なので注意が必要です。
譲渡所得の計算のための不動産の所有期間は、不動産の購入日から譲渡した日までの期間ではありません。
譲渡した年の1月1日までです。
平成25年5月に購入した不動産を平成30年の6月に売却した場合、平成30年の1月1日は所有期間は4年となり、5年越の長期譲渡所得とは認められません。
平成31年1月1日になってようやく、5年越の長期譲渡所得となります。
これを勘違いしてしまうと、無駄に高い税金を納めることになりますから、不動産を売却する予定のある方は慎重に確認しておきましょう。
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