売却にあたり、印紙税と登録免許税は必ず必要

売却にあたり、印紙税と登録免許税は必ず必要

以下2つの税金は、不動産の売却をすると必ず必要となる税金です。売買契約の締結と所有権移転に伴い必要となります。


印紙税

不動産売却時、不動産売買契約書に印紙を貼るものとして必要となるのが印紙税です。印紙税の額は不動産売買契約書に記載されている金額によって異なり、契約金額が1,000万円超~5,000万円以下であれば20,000円、5,000万円超~1億円以下の場合は60,000円です。10万円を越える場合、令和2年3月31日まで軽減措置が適用されます。


登録免許税
不動産売却時の名義変更(所有権の移転に伴う不動産登記)に必要となるのが登録免許税です。
登録免許税の額は、登記の種類によって税率が異なりますが、売却により所有権移転をする場合には、「固定資産税評価額」×2%。平成31年3月31日までは、印紙税と同じように軽減税率が適用され、1.5%となります。

本則税率 軽減税率
「固定資産税評価額」×2% 「固定資産税評価額」×1.5%


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