契約を解除したのに報酬を請求された。どうして?

Q
中古住宅購入の売買契約を行った後、他に気に入った物件が見つかったので、手付金を放棄して契約を解除しました。にもかかわらず仲介手数料を請求されました。

A
売り主または買い主の事情で契約解除となった場合は、不動産会社は仲介手数料を請求することができます。
仲介業務の目的は「契約を成立させること」であるため、たとえ契約が解除されたとしても、「売り主または買い主の事情」で解除された場合には、不動産会社は報酬を請求できると考えられます。また、媒介契約書の標準約款にも、「契約が成立したときは、報酬を請求することができる」と定められています。したがって、他の物件を買うといった事情で解除する場合など、不動産会社の責任によらない事由で契約が解除となった場合は、仲介手数料が発生すると考えられます。
なお、標準約款では、売買契約の「ローン特約」に基づいて、ローン不成立のために契約が解除された場合には、不動産会社は報酬を請求できないと規定されています。このような場合の解除では、仲介手数料は発生しません。まずは、媒介契約書の内容を確認してみましょう。

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