Q
中古物件を購入するため、契約を結んで手付金を支払いましたが、やはり別の物件を購入したくなったので、不動産会社に契約の解除と手付金の返還を求めたところ、「契約を解除しても手付金は返せない」と言われました。
A
不動産売買の場合、契約を解除する際には手付金は戻ってきません。
不動産売買の場合、支払った手付金は一般的に「解約手付」として授受されます。「解約手付」とは、売買契約を結んだ後に、何らかの事情が生じて契約の解除をする場合に、買い主はそれを放棄することによって解除することができる、というものです。したがって、今回の場合は契約を解除しても手付金は戻ってきません。なお、この解約手付による解除ができるのは、相手方が履行に着手するまでの間で、それ以降は手付を放棄したとしても解除ができなくなってしまいますので注意しましょう。(手付金については、不動産基礎知識:「手付金について」を参照。)
また、契約が成立した後に不動産会社の責任によらない理由で契約解除をする場合には、手付金の放棄に加えて、原則として仲介手数料についても支払う必要が生じます。
不動産売買のように大きな取引の契約は、売り主と買い主の信頼関係の上に成り立つ大事な約束です。安易に契約を解除することがないよう、しっかりと確認してから契約を結びましょう。
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