賃貸契約において、「敷金の一部を原状回復費用として償却する。」とする特約は有効なの?

Q
賃貸契約において、「敷金2ヶ月のうち、1ヶ月分を償却する。」とする原状回復の特約条項を盛り込むことを求められました。

A
原状回復費用の負担の取り決めは契約までに確認しましょう。
一般論としては、有効であると考えられます。納得がいかない場合には、退去の際に、司法の場で最終的な法的効力を確認することになります。
いずれにしても、原状回復費用の負担については、一般に、具体的な契約内容、今までどのような使用をしてきたのか、現状がどのようになっているのか等によって決まってきますので、こうした点も考慮することが必要です。

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