媒介契約を打ち切ったら、費用の請求を受けた。払わないといけませんか?

Q
気に入った物件が見つからなかったので、媒介契約満了時に契約を打ち切りましたが、その後不動産会社から費用を請求されました。

A
特別に依頼した業務にかかわる「実費」以外は、支払う必要はありません。
不動産売買の仲介(媒介)を行う不動産会社は、取引が成立しなければ仲介手数料を請求することはできません。仲介手数料は、あくまでも成功報酬であり、売買契約が成立しなかったときには、支払う必要はないのです。
また、一般的に行われる購入希望者の現地案内費用など、通常の仲介業務で発生する費用を依頼者に請求することもできません。ただし、遠隔地への旅費など、依頼者が特別に依頼することで発生した「実費」については、請求することが認められています。それら以外については、請求があったとしても毅然とした態度で断るようにしましょう。もちろん、そうした不動産会社との媒介契約は、確実に終了させたほうがよいでしょう。

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