4.相続人が遺産を相続できる割合
民法では、相続人の範囲のほか、相続人が遺産を相続できる割合も定められています。民法の割合とは異なる分け方もできますが、一部の相続人には最低限受け取れる遺産の割合として遺留分が定められています。また、多額の生前贈与や被相続人への多大な貢献があれば、相続割合が調整されるしくみもあります。
この章では、それぞれの相続人がどの程度の割合で遺産を相続できるかについて解説します。ポイントは次の3つです。
遺産を相続できる割合は法律で定められている(法定相続分)
一部の相続人には最低限相続できる割合(遺留分)が定められている
多額の生前贈与や被相続人への多大な貢献があれば相続割合が調整される
4-1.民法で定められた相続割合
民法では、相続人がそれぞれ相続できる遺産の割合が定められています。これを法定相続分といいます。
相続では、必ず法定相続分のとおりに遺産を分けなければならないわけではありません。遺言書があれば、そこに書かれているとおりに遺産を分けます。また、相続人どうしで話し合って法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることもできます。
法定相続分は、相続人どうしの関係に応じて下記のように定められています。
配偶者と子(第1順位の相続人)が法定相続人の場合
配偶者:1/2、子:1/2を均等に分配
配偶者と父母(第2順位の相続人)が法定相続人の場合
配偶者:2/3、父母:1/3を均等に分配
配偶者と兄弟姉妹(第3順位の相続人)が法定相続人の場合
配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4を均等に分配
配偶者がいない場合
法定相続人の人数に応じて均等に分配
法定相続分を図で示すと、下の図のとおりになります。図の右下の例で示すように、代襲相続人の法定相続分は死亡した本来の相続人と同じです。
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