登記というと難しそうですが、実はシンプルな相続であったり、遺産分割協議がまとまっている相続であったりする場合は、手続き自体は非常に簡単です。
相続する不動産を確認して相続人を決めたら、相続登記に必要な書類を収集します(遺言書がある場合と、遺産分割協議による場合では、添付書類に違いがあります)。
例として、次のようなものがあります。
登記申請書…法務局のホームページからダウンロード可能
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)…現状の登記事項証明書が必要
遺言または遺産分割協議書…遺言書は家庭裁判所の検認墨証明書が必要、遺産分割協議書は相続員全員の実印が必要
被相続人の死亡時から出生時までの戸籍謄本
被相続人の住民票の除票
相続人全員の戸籍謄本、住民票
法定相続人の印鑑証明書
固定資産評価証明書…申請時に必要な登録免許税の計算に必要
登記事項証明書に必要事項を記入したら、登録免許税の金額分の収入印紙を貼り付け、法務局の窓口に直接もしくは郵送で提出します。
手続きが完了したら「登記識別情報通知書」を受け取るので、大切に保管しましょう。その後、登記事項証明書を発行してもらい、手続きが正しくなされて名義がきちんと変更されているか確認します。
自分で登記を行う場合、費用は「登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%)」と「必要書類の取得費用(戸籍謄本1通500〜700円程度、登記事項証明書1物件600円、印鑑登録証明書500円程度)」で、総額2~3万円ほどです。
司法書士に代理申請を依頼する場合は、ここにさらに手数料がのせられ、一般的な相場は3~10万程度となるでしょう。
「相続登記義務化」に注意しよう!
これまでは「不動産所有権に関する登記には、法的な義務がなかった」ということを意外に思われた方も多いかもしれませんね。
この点が法律で義務とされているのであれば、現在の「所有者不明な土地の大量発生」という問題は生まれていなかった可能性があります。今回の法改正により、相続登記について多くの不動産所有者の意識が高まり、問題解決につながっていくことが望まれますね。
相続登記のやり方と費用
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