Q
退去時の原状回復費用について、契約書にはガイドラインに従うとあるのですが、「地域の慣習だから、ハウスクリーニング代を支払うように」と言われました。
A
ガイドラインに従う限り、ハウスクリーニング代を支払う必要はありません。
国土交通省が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」にはハウスクリーニングの費用は賃貸人の負担とすることが記載されています。ガイドラインに従う以上、「ハウスクリーニング費用を賃借人の負担とする」という内容の特約が契約書にないのであれば、基本的にハウスクリーニング費用を支払う義務はありません。しかし喫煙などにより居室全体において、クロスなどがヤニで変色したり臭いが付着した場合には、「居室全体のクリーニングまたは張替費用の支払いを賃借人の負担とする」と判断される可能性もあります。
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