借りていたマンションの明け渡し後、貸し主からの敷金返戻に際して、振込手数料が差し引かれていた。なんで?

Q
この度、4年間住み続けたワンルームマンションの明け渡しにあたって、ルームクリーニング等の原状回復のための費用が発生しました。
そこで、これまでの賃貸借契約に基づき、原状回復費用を差し引いた敷金が銀行振込によって貸し主から返金されたのですが、振込手数料を差し引いた金額が振り込まれてきました。
敷金の返還のための振込手数料は貸し主が負担するべきだと思うのですが。

A
原状回復後の残余敷金の返還ですので、振込手数料は原則として貸し主の負担となります。
敷金そのものは、借り主の債務の弁済を担保するための預かり金ということになりますが、その返還の債務を負っているのは貸し主です。また民法によると債務の履行のための費用は、特約がない限り、債務者が負担することとなっております。振込手数料は債務の履行のための費用の典型的な例と考えられます。
したがいまして、当事者同士で、敷金の返還のための費用(今回のケースは振込手数料)の負担者を定めていなかった場合には、その負担者は貸し主ということになります。
今回のケースでは、管理会社を含めるなどして、貸し主にその旨対応してもらうと良いでしょう。

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