Q
カレンダーやポスターを貼るため、壁に画びょうを打ってしまい、ごく小さな穴が開いているのですが、これがあると敷金は返還されないのではないかと心配です。
A
画びょう、ピン等の穴程度なら問題ありません。
壁紙を貼りかえれば済む、下地ボードの張り替えまでは不要な程度の画びょう、ピン等の穴であれば、敷金返還には影響ありません。ポスターやカレンダー等の掲示は通常の生活において行われる範囲のものであり、そのために使用した画びょう、ピン等の穴は通常の損耗と考えられるため、その修繕費用は貸し主の負担と考えられます。
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