マンションなどの管理規約に関するトラブルです
Q
修繕積立金で張り替えられる?
築16年のRC造13階建て中古マンションの10階住戸を購入し、内装のリフォームをしましたが、壁のクロスに天井から床までのひび割れが入ってしまいました。
リフォーム会社へ張り替えてほしいと連絡しましたが、断られました。
管理組合の修繕積立金による張り替えは難しいでしょうか。
A
修繕積立金については管理規約で定められており、費用を支出できない可能性があります
壁のクロスはコンクリートの戸境壁に直接貼っているようですので、マンションの共用部分に当たります。
しかし、修繕積立金の使い道は管理規約で定められているのが一般的ですので、特定の室内のクロス張り替え費用を修繕積立金から支出することはできない可能性もあります。
現時点では、ひび割れの幅などを管理組合に報告しておき、次回の大規模修繕工事の調査対象にするよう提案するのも一つの方法です。
また、保証期間内にあれば、リフォーム会社に対して無償での補修を求められる場合もあります。保証期間についての定めがない場合は、民法637条により、瑕疵担保責任期間はクロス工事が完了し、引渡を受けたときから1年以内と考えられます。今回の場合、リフォーム工事完了から1年以上経過しているので、リフォーム会社に対して張り替えを求めることはできません。
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